収入印紙 5万円未満に!

2014年4月1日に、消費税が5%から8%になりました。同日、領収書やレシートに貼る収入印紙のルールも改定され、国税庁が注意を呼び掛けています。非課税範囲が拡大されています。

 2014年3月31日までは、「金銭又は有価証券の受取書」に記載された受取金額が3万円未満であれば非課税でしたが、今回の改定で「5万円未満」になりました。

今日聞くまで気がつきませんでした(^^;) 失敗~~~~

 消費税額(地方消費税含む)が明確で、本体価格が5万円未満だと分かる場合は5万を超えていても印紙は不要。

具体的には、

  • 領収金額 5万220円(うち消費税額3720円)
  • 税込金額 5万220円(税抜価格4万6500円)
  • 合計金額 5万220円(本体価格4万6500円、消費税額3720円)

 

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